宗教的理由により輸血を拒否される患者さんへの基本方針
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宗教的理由により輸血を拒否される患者さんへの基本方針
当院では、基本方針の一つに「私たちは、患者さんの権利と意思を尊重し、十分な説明と同意に基づく医療を提供します。」を掲げています。この理念のもと、手術・治療等にあたっては、以下の基本方針に基づき、患者さんへの十分な説明と患者さんの意思確認を行い診療を行います。
1.輸血を行わないためのできる限りの努力はいたしますが、生命に危機が及び、輸血を行うことによって死亡の危険が回避できる可能性があると判断した場合は「相対的無輸血」※で対応します。
2.救急搬送された場合や院内での予期しない急変など緊急の場合で、輸血以外に救命の手段がないと判断した時には、同意がなくても輸血を行います。
3.エホバの証人の「免責証書」等は絶対的無輸血に同意するものですので、署名(同意)はいたしません。
4.1.~3.の方針は、患者さんの意識の有無、成人と未成年の別にかかわらず対応に変わりはありません。
ただし、患者さんが未成年者の場合には、医師の判断に基づき、児童相談所、警察署に連絡する場合があります。
5.相対的無輸血についての当院の基本方針を十分に説明し、ご理解を得るよう努力いたしますが、どうしてもご同意を得ることが出来ない場合は転医を勧めます。
※「相対的無輸血」と「絶対的無輸血」について
「相対的無輸血」とは、「患者さんの意思を最大限尊重し、可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない状況時には輸血を行う」という立場・考え方で、「絶対的無輸血」とは、「手術・治療にあたっては、輸血以外に救命手段がない事態になっても輸血をしない」という立場・考え方です。
1.輸血を行わないためのできる限りの努力はいたしますが、生命に危機が及び、輸血を行うことによって死亡の危険が回避できる可能性があると判断した場合は「相対的無輸血」※で対応します。
2.救急搬送された場合や院内での予期しない急変など緊急の場合で、輸血以外に救命の手段がないと判断した時には、同意がなくても輸血を行います。
3.エホバの証人の「免責証書」等は絶対的無輸血に同意するものですので、署名(同意)はいたしません。
4.1.~3.の方針は、患者さんの意識の有無、成人と未成年の別にかかわらず対応に変わりはありません。
ただし、患者さんが未成年者の場合には、医師の判断に基づき、児童相談所、警察署に連絡する場合があります。
5.相対的無輸血についての当院の基本方針を十分に説明し、ご理解を得るよう努力いたしますが、どうしてもご同意を得ることが出来ない場合は転医を勧めます。
※「相対的無輸血」と「絶対的無輸血」について
「相対的無輸血」とは、「患者さんの意思を最大限尊重し、可能な限り無輸血治療に努力するが、輸血以外に救命手段がない状況時には輸血を行う」という立場・考え方で、「絶対的無輸血」とは、「手術・治療にあたっては、輸血以外に救命手段がない事態になっても輸血をしない」という立場・考え方です。