暴言・暴力・迷惑行為への対応について
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暴言・暴力・迷惑行為への対応について
当院では、暴力の予防と対策の第一の姿勢を「いかなる暴言・暴力は許さない」とし、暴言・暴力が発生した場合、被害職員を守り、組織的対応をすることとしています。
次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退院や退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがありますので、予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。
以下のような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
2. 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
8. 謝罪や謝罪文を強要すること
9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
10. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為
※なお、せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、当院せん妄ケアチームにより対応しています。
【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
●医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする
⇒ <刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させた場合 ⇒ <刑法204条 傷害罪>
●院内の設備や備品を破壊する ⇒ <刑法261条 器物損壊罪>
●医療従事者や患者に暴言を浴びせる ⇒ <刑法231条 侮辱罪>
●わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する
⇒ <刑法234条 威力行為妨害罪>
●「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く
⇒ <刑法222条 脅迫罪>
●医療従事者に物を投げつける等の行為をする ⇒ <刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させた場合 ⇒ <刑法204条 傷害罪>
●土下座させたり、謝らせたりする ⇒ <刑法223条 強要罪>
●正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない
⇒ <刑法130条 住居侵入罪・不退去罪>
次のような暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退院や退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがありますので、予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。
以下のような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
2. 来院者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れが強い場合
3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する行為等)
4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為及びストーカー行為をすること
5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
8. 謝罪や謝罪文を強要すること
9. 院内の機器類の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
10. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為
※なお、せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、当院せん妄ケアチームにより対応しています。
【参考】暴力被害から医療従事者を守る法律
●医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする
⇒ <刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させた場合 ⇒ <刑法204条 傷害罪>
●院内の設備や備品を破壊する ⇒ <刑法261条 器物損壊罪>
●医療従事者や患者に暴言を浴びせる ⇒ <刑法231条 侮辱罪>
●わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する
⇒ <刑法234条 威力行為妨害罪>
●「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く
⇒ <刑法222条 脅迫罪>
●医療従事者に物を投げつける等の行為をする ⇒ <刑法208条 暴行罪>
上記、暴力行為により負傷させた場合 ⇒ <刑法204条 傷害罪>
●土下座させたり、謝らせたりする ⇒ <刑法223条 強要罪>
●正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない
⇒ <刑法130条 住居侵入罪・不退去罪>