看護学生奨学金制度
看護学生奨学金制度のご案内
看護学生奨学金制度は、大学・短期大学・専門学校に在学する看護学生に対して、卒業後、静岡赤十字病院に指定された期間勤務することなどを条件とし、在学中経費の一部を奨学金として当院から貸付けることのできる制度です。
【お知らせ】
令和7年度の募集を開始致します。
※今回より奨学金制度が改訂致します。詳しくは下記「令和7年度看護師奨学金制度のご案内」及び「静岡赤十字病院奨学金貸与規定」を確認のうえ、ご応募ください。

【お知らせ】
令和7年度の募集を開始致します。
※今回より奨学金制度が改訂致します。詳しくは下記「令和7年度看護師奨学金制度のご案内」及び「静岡赤十字病院奨学金貸与規定」を確認のうえ、ご応募ください。

静岡赤十字病院 奨学金貸与規程
(目的)
第1条
この規程は、将来、看護師・助産師等として勤務しようと看護師格取得を目指す者に対し、修学に必要な資金の一部を奨学金として貸与し、優秀な看護学生の修学を支援及び看護師の確保及び充実を図ることを目的とする。
この規程は、将来、看護師・助産師等として勤務しようと看護師格取得を目指す者に対し、修学に必要な資金の一部を奨学金として貸与し、優秀な看護学生の修学を支援及び看護師の確保及び充実を図ることを目的とする。
(奨学生)
第2条
奨学金の貸与者(以下「奨学生」という。)は、学校等に入学した学生の内、奨学金の貸与を希望する者で、かつ以下の条件すべてに適用する者とする
1、県内在住の者、又は県内出身者(県外の大学に在籍中も含む)
2、奨学生については、以下の年次に該当する学生とする
・看護大学(4年制)3、4年次
・看護専門学校(3年制)2、3年次
上記の学生より募集人員は10名程度とする
3、GPA(平均成績)が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること
※貸与期間中も上記の範囲を継続すること
但し、日本赤十字社静岡県支部及びその他の赤十字施設から奨学金の貸与を受けている者については上記の条件に
該当していたとしても無効とする。
奨学金の貸与者(以下「奨学生」という。)は、学校等に入学した学生の内、奨学金の貸与を希望する者で、かつ以下の条件すべてに適用する者とする
1、県内在住の者、又は県内出身者(県外の大学に在籍中も含む)
2、奨学生については、以下の年次に該当する学生とする
・看護大学(4年制)3、4年次
・看護専門学校(3年制)2、3年次
上記の学生より募集人員は10名程度とする
3、GPA(平均成績)が在学する学部等における上位2分の1の範囲に属すること
※貸与期間中も上記の範囲を継続すること
但し、日本赤十字社静岡県支部及びその他の赤十字施設から奨学金の貸与を受けている者については上記の条件に
該当していたとしても無効とする。
(奨学金の貸与額)
第3条
奨学金の貸与額は次のとおりとする。
令和7年1月時点で奨学金の貸与を受けている者については、変更以前の規程に定める金額に基づく貸与を継続するものとする。
(奨学金の貸与期間)
第4条
奨学金の貸与期間は、学校等の学則に定める修業年限の範囲内とする。ただし、休学、留年等がある場合、その期間中は奨学金を貸与しない。
奨学金の貸与期間は、学校等の学則に定める修業年限の範囲内とする。ただし、休学、留年等がある場合、その期間中は奨学金を貸与しない。
(奨学金の貸与申請)
第5条
奨学生になろうとする者は、履歴書(市販)、学校等の推薦書、成績証明書、健康診断書(学校等の健康診断書でも可)、
2 貸与申請に際しては、連帯保証人2人を立てなければならない。なお、誓約書に連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。
3 連帯保証人は、本規程及び奨学金貸与申請書並びに返済計画書に基づき、奨学生が負う一切の金銭債務を連帯保証する。
4 連帯保証人は、独立の生計を営む身元確実な者とし、その一人は本人の親権者、父母またはこれに代わる者とする。
奨学生になろうとする者は、履歴書(市販)、学校等の推薦書、成績証明書、健康診断書(学校等の健康診断書でも可)、
静岡赤十字病院看護師奨学金貸与申請書類申込書(様式第1号)[PDF:73.6KB]
誓約書(様式第4号)※保証人の印鑑証明書添付のこと[PDF:96.6KB]
を提出するものとする。2 貸与申請に際しては、連帯保証人2人を立てなければならない。なお、誓約書に連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。
3 連帯保証人は、本規程及び奨学金貸与申請書並びに返済計画書に基づき、奨学生が負う一切の金銭債務を連帯保証する。
4 連帯保証人は、独立の生計を営む身元確実な者とし、その一人は本人の親権者、父母またはこれに代わる者とする。
(奨学金の貸与決定)
(口座の指定等)
第7条
奨学金の振込みのための本人名義の金融機関口座を指定し、奨学金振込口座届(様式第5号)を提出するものとする。
奨学金の振込みのための本人名義の金融機関口座を指定し、奨学金振込口座届(様式第5号)を提出するものとする。
(貸与中の変更手続き等)
第8条
奨学生は、奨学金貸与期間中及び返済金の猶予を受けている間に、氏名、住所を変更したときは、直ちにを提出しなければならない。
2 奨学生は、連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき又は連帯保証人を変更したときは、直ちにを提出しなければならない。この場合、連帯保証人は、印鑑証明書を添付するものとする。
3 奨学生は、毎年度末(4年生は卒業後直ち)に当年度の成績証明書を提出しなければならない。
奨学生は、奨学金貸与期間中及び返済金の猶予を受けている間に、氏名、住所を変更したときは、直ちにを提出しなければならない。
2 奨学生は、連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき又は連帯保証人を変更したときは、直ちにを提出しなければならない。この場合、連帯保証人は、印鑑証明書を添付するものとする。
3 奨学生は、毎年度末(4年生は卒業後直ち)に当年度の成績証明書を提出しなければならない。
(奨学金の貸与の休止)
第9条
学業途中において傷病、その他やむを得ない理由による停学又は留年、休学及び院長が認めた場合の停学又は留年、休学の処分を受けたときは、処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの奨学金の貸与を行なわないものとする。
2 奨学生は、停学、留年、休学となったときは直ちに院長に申し出なければならない。
学業途中において傷病、その他やむを得ない理由による停学又は留年、休学及び院長が認めた場合の停学又は留年、休学の処分を受けたときは、処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの奨学金の貸与を行なわないものとする。
2 奨学生は、停学、留年、休学となったときは直ちに院長に申し出なければならない。
(奨学金の返済及び取消)
第10条
奨学生は、原則として返済計画書に基づき卒業後4年以内に、貸与した奨学金を全額返済しなければならない。但し、特別な事情がある場合は、返済期限を延期することができる。
2 奨学生が、次の各号の1に該当するときは、奨学金の貸与を取消し、奨学生は貸与した奨学金の全額を直ちに返済しなければならない。この場合は、具体的な返済の時期及び方法を協議して定めるものとする。加えてを提出すること。
(1)奨学生を辞退したとき。
(2)自己の都合又は病気等により退学したとき。
(3)学則の定めにより退学または懲戒処分を命ぜられたとき。
(4)新たな学年に進級ができなかったとき。
(5)卒業できなかったとき。
(6)職員採用試験に不合格のとき。
(7)卒業年度における看護師国家試験が不合格となったとき。
(8)GPA(平均成績)が在学する学部等における上位2分の1の範囲を下回った場合
(9)本規程に定める届出等を誠実に履行しなかったとき。
(10)死亡したとき。
3 奨学生は、前項の(1)から(9)に該当した場合、連帯保証人は(10)の場合に、直ちに院長に申し出なければならない。
奨学生は、原則として返済計画書に基づき卒業後4年以内に、貸与した奨学金を全額返済しなければならない。但し、特別な事情がある場合は、返済期限を延期することができる。
2 奨学生が、次の各号の1に該当するときは、奨学金の貸与を取消し、奨学生は貸与した奨学金の全額を直ちに返済しなければならない。この場合は、具体的な返済の時期及び方法を協議して定めるものとする。加えてを提出すること。
(1)奨学生を辞退したとき。
(2)自己の都合又は病気等により退学したとき。
(3)学則の定めにより退学または懲戒処分を命ぜられたとき。
(4)新たな学年に進級ができなかったとき。
(5)卒業できなかったとき。
(6)職員採用試験に不合格のとき。
(7)卒業年度における看護師国家試験が不合格となったとき。
(8)GPA(平均成績)が在学する学部等における上位2分の1の範囲を下回った場合
(9)本規程に定める届出等を誠実に履行しなかったとき。
(10)死亡したとき。
3 奨学生は、前項の(1)から(9)に該当した場合、連帯保証人は(10)の場合に、直ちに院長に申し出なければならない。
(利子)
第11条
奨学金の貸与に対し、利子は課さない。ただし、定められた返済が遅滞したときは、延滞利息を課すものとする。
2 延滞利率については、奨学金貸与規定細則に定める。
奨学金の貸与に対し、利子は課さない。ただし、定められた返済が遅滞したときは、延滞利息を課すものとする。
2 延滞利率については、奨学金貸与規定細則に定める。
(返済金の免除)
第12条
奨学生が、卒業後(院長の許可する大学院等に進学した場合は、大学院終了後。)、次の条件に該当した場合は、院長は、奨学金の全額の返済を免除することができる。
(1)翌年度に職員となり、当院での勤務期間が4年以上経過した場合(貸与年数が2年)
(2)翌年度に職員となり、当院での勤務期間が2年以上経過した場合(貸与年数が1年)
(3)翌年度に職員となり、業務に起因する死亡又は重篤な疾患のために業務を継続することができなくなったとき
2 返済金の免除を受けようとする者は、を提出し、承認を受けなければならない。
3ただし、職員となり当院での勤務期間が4年又は2年に満たない時点で退職した場合、修学期間に貸与した全額を返済しなければならない。
奨学生が、卒業後(院長の許可する大学院等に進学した場合は、大学院終了後。)、次の条件に該当した場合は、院長は、奨学金の全額の返済を免除することができる。
(1)翌年度に職員となり、当院での勤務期間が4年以上経過した場合(貸与年数が2年)
(2)翌年度に職員となり、当院での勤務期間が2年以上経過した場合(貸与年数が1年)
(3)翌年度に職員となり、業務に起因する死亡又は重篤な疾患のために業務を継続することができなくなったとき
2 返済金の免除を受けようとする者は、を提出し、承認を受けなければならない。
3ただし、職員となり当院での勤務期間が4年又は2年に満たない時点で退職した場合、修学期間に貸与した全額を返済しなければならない。
返済の猶予
第13条
奨学生が、卒業後、次の条件に該当した場合は、院長は返済債務を猶予するものとする。
(1)院長の許可する大学院等へ進学のため、直ちに勤務できないとき。ただし、この場合の猶予期間は、その学校等の学則に定める修業期間とする。
(2)職員となり、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事できないとき。
2 奨学生は、返済債務の猶予を受けようとするときは、を提出し、承認を受けなければならない。
奨学生が、卒業後、次の条件に該当した場合は、院長は返済債務を猶予するものとする。
(1)院長の許可する大学院等へ進学のため、直ちに勤務できないとき。ただし、この場合の猶予期間は、その学校等の学則に定める修業期間とする。
(2)職員となり、疾病、負傷等やむを得ない理由により業務に従事できないとき。
2 奨学生は、返済債務の猶予を受けようとするときは、を提出し、承認を受けなければならない。
(細則の制定)
第14条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程・規程細則は、平成14年4月1日より施行する。
平成21年4月1日改訂
平成22年4月1日改訂
平成27年4月1日改訂
平成28年4月1日改訂
平成29年7月1日改訂
令和2年6月1日改訂
令和5年4月1日改訂
令和7年1月1日改訂
静岡赤十字病院奨学金貸与規程細則
静岡赤十字病院奨学金貸与規程(以下「規程」という。)に基づき、次の通り必要事項について細則を定める。
平成21年4月1日改訂
平成22年4月1日改訂
平成27年4月1日改訂
平成28年4月1日改訂
平成29年7月1日改訂
令和2年6月1日改訂
令和5年4月1日改訂
令和7年1月1日改訂
静岡赤十字病院奨学金貸与規程細則
静岡赤十字病院奨学金貸与規程(以下「規程」という。)に基づき、次の通り必要事項について細則を定める。
【静岡赤十字病院奨学金貸与規定細則】
(対象者の就業意思の確認)
第1
院長は、労働基準法に定める就労者の就労先の選択権利を尊重する必要があることから、最終年次始業時において、奨学生に対し静岡赤十字病院への就業の意思を確認する。
院長は、労働基準法に定める就労者の就労先の選択権利を尊重する必要があることから、最終年次始業時において、奨学生に対し静岡赤十字病院への就業の意思を確認する。
(延滞利息の利率)
第2
規程第11条第2項に定める延滞利率については、当該返済すべき日の翌日から返済日までの期間の日数に応じ、返済すべき額100円につき年5%の割合で計算した額を徴収するものとする。
規程第11条第2項に定める延滞利率については、当該返済すべき日の翌日から返済日までの期間の日数に応じ、返済すべき額100円につき年5%の割合で計算した額を徴収するものとする。